預金保険機構:経済用語基礎辞典

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預金保険機構

銀行や信用金庫などの金融機関が経営破綻等で預金の払い戻しができなくなった場合、金融機関に代わって預金者にお金の払い戻しをしてくれる機関。1971年に設立。1986年の預金保険法改正で破綻金融機関の合併時に資金援助ができるように業務が拡大されている。

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